Amazonピックアップポイント・オペレーション業務委託契約


ecbo 株式会社(以下「ecbo」という)と、スペース提供者(以下「オペレーター」という)は、オペレーターがecbo より、ecboがアマゾンジャパン合同会社及びその関連会社(以下、あわせて「Amazon」という)から受託した ピックアップ・プログラムの業務の再委託を受け、当該業務を提供することに合意したため、本ピックアップポ イント・オペレーション契約(別項を含み、以下「本契約」という)を締結する。

1.ピックアップ・プログラム


1.1 プログラムの運営 


オペレーターは、当事者間で相互に合意した場所(以下「オペレーター・ ロケーション」という)において、以下の業務(以下「本ピックアップ・プログラム」という)を提供するものとし、その実施基準その他必要な事項については別項 A で定める。


(a) Amazon 又は Amazon が指定する者から、本契約に基づく荷物(以下「プログラム小包」という)を受領すること、又は Amazon 又は Amazon が指定する者へプログラム小包を返却する こと


(b) オペレーター・ロケーションにおいて、プログラム小包が最終的に配達される予定の第三者 (以下「Amazon カスタマー」という)又は Amazon が別途指定する配送業者に対し、プログ ラム小包を引き渡すこと


(c) プログラム小包の保管、追跡、報告、モニタリング及び Amazon カスタマーのプログラム小 包に関する要求へ対応すること


(d) ecbo及びオペレーターが別途合意する業務


(e) 上記各号に付随する業務


1.2 標準運営手順及び実施基準


(a) オペレーターは、ecbo に対し、ecbo とオペレーターが随時書面で合意する標準運営手順、実施基準及び報告要件(以下「実施基準」という)に従って、本ピックアップ・プログラムを提 供する。当初の実施基準及び関連するサービスレベルは別項 A として本契約に添付され る。第 1.4 条に定める場合及び本ピックアップ・プログラムに関連してecbo が別途定める場 合を除き、オペレーターは、本契約に従って本ピックアップ・プログラムを運営するために必 要なすべての機器、供給品、ソフトウェア及びその他のリソースを提供する(ただし、各リソー スの要否については ecbo とオペレーターによる協議の上で決定するものとする)。


(b) ecbo が、別項 A に規定する実施基準及び関連するサービスレベルについて変更を希望す る場合には、ecbo は、その変更内容を、変更の効力が発生する 60 日前までに通知するも のとし(以下、当該変更の効力発生日を「変更日」という)、当該変更の効力は本変更日を もって生じる。ecboは、オペレーターが求めた場合には、当該変更に伴う本サービスの変更 に関するガイダンスを行うことを含め、当該変更に関する説明を行う。ただし、オペレーターが、変更内容を踏まえて本契約を解約することを希望し、変更日の10日前までに ecbo にそ の旨を通知した場合には、変更日をもって本契約は終了するものとする。


1.3 期待及び独占性のないこと


本契約にこれと異なる規定がある場合でも、ecboは、オペ レーターが本契約に基づき期待することのできる取引量又は将来の取引量について、いかなる約束も表明も行わない。ecbo は随時、取扱量その他の予測に関する情報をオペレーターに提供すること ができるが、かかる予測は推測に過ぎず、いかなる場合も、ecbo の側に何ら責任を生じるものではな い。両当事者は、(a) いずれの当事者も本契約その他により、他方当事者の商標又は本契約に基 づき当該当事者の努力により創出された営業権に対する既得権、専有権その他の権利を有せず、取得もしないこと、並びに(b) いずれの当事者も、第 6 条に定める場合を除き、他方当事者による 本契約の終了(理由の如何又は有無を問わない)又は延長若しくは不更新に関して、契約終了時支払金、退職金、違約金、損害賠償金その他の補償金又はその他の請求に責任を負わず、これら について各当事者が他方当事者を免責することを確認し、同意する。


1.4 ライセンス資料、デバイス


(a)本契約において、「ライセンス資料」とは、ecbo 又はAmazon が本ピックアップ・プログラムに関 連してオペレーターに提供するソフトウェア(モバイル・アプリケーションを 含む)、ウェブサイト、 コンテンツその他の情報(スタンドアローンか、オペレー ター、ecbo 若しくはAmazon が所有す る機器で使用されるか、又はその他に関わらない)並びに関連するマニュアル及びその他の文 書を意味する。ecbo 又はAmazonは、本契約に基づくオペレーターの義務の履行のみを目的 として、日本国内においてライセンス資料を使用する限定的、非独占的、譲渡不可、サブライ センス不可、取消可能なライセンスを、本契約期間中、オペレーターに対して付与する。オペ レーターは、 (i) ライセ ンス資料のコピー、(ii)ライセンス資料の写し又はライセンス資料の一部 の第三者への配布、(iii)ライセンス資料又はライセンス資料の一部の変更、翻案、翻訳、リバー スエンジニアリング、改ざん、逆コンパイル、逆アセンブル又はそれに基づく派生 物の作成、又 は(iv)本契約に基づくオペレーターの義務の履行以外でのライセンス資料の使用の全部又は 一部を行わない。オペレーターは、ecboが合理的に要求するライセンス資料に関する研修 (アップデート及び定期的な再教育研修を含む)に参加し、オペレーターの従業員等にも参加 させる。ecbo は、その単独の裁量により、オペレーター又はオペレーターの従業員等のライセ ンス資料へのアクセス又はログインを禁止その他制限することができる。


(b)オペレーターは、ライセンス資料がインストールされている機器の紛失、盗難、又は置き忘れ を知ったときは直ちに、ecbo に通知する。ecbo が本ピックアップ・プログラムに関連して機器 又はその他の装置をオペレーターに提供した場合で、当該機器又はその他の装置(又はそ の一部)の紛失、盗難、未返却、故意又は過失による損傷(経年劣化は含まない)、売却、 移転、貸与、担保設定、又は ecboの書面による明示的な事前同意のない譲渡があっ た場合、オペレーターは、当該機器その他の装置の交換費用全額を速やかにecboに支払う。


(c)ecbo は、ライセンス資料について「現状有姿で」オペレーターにライセンス付与し、ライセンス資料に関して、いかなる種類の保証も行わない。ecbo は、適用法令で認められる最大限 において、明示か黙示かを問わず、商品性、侵害のないこと、権原又は特定目的への適合 性に関する保証を含むあらゆる保証を明示的に否認する。ecbo は、ライセンス資料がオペ レーターの要求事項を満たし、中断なく作動し、エラーがなく、又は正確、完全若しくは最新 の情報を提供することを保証しない。ecbo は、ライセンス資料の瑕疵若しくは欠陥により生 じ、又は起因する損失、損害又は請求につき一切責任を負わない。


1.5所有権


プログラム小包の完全な法的の所有権は、常に、Amazon 又は Amazon カスタマー に帰属し、オペレーターは、当該プログラム小包について何ら権利、権原又は権益を有しない。プ ログラム小包がオペレーターの占有又は管理下にある間、(a)オペレーターは、かかるプログラム小 包を適切に保管し、Amazon 又は Amazon カスタマーの財産としてオペレーターのシステム上で電 子的に表示し又は特定し、(b) Amazon は、合理的な通知を行い、いつでも、検査のためにプログラ ム小包が保管されているオペレーターの施設に立ち入ることができ、(c)オペレーターは、プログラム 小包の盗難、破損、紛失及び/又は損害のリスクを最小限に抑えるために、適切かつ厳格な物理 的その他の安全措置(保管及び引渡し区域に関するアクセス権を含むが、これらに限定されない) が適切に実施され、すべての従業員等によって完全に遵守されるようにし、最低限、オペレーター・ ロケーションは、オペレーター・ロケーションの在庫が保管されている区域と同程度安全な区域に プログラム小包を保管するものとし、(d) Amazon は、いつでも、オペレーターにプログラム小包を Amazon に引き渡すよう要求する権利を有するものとし、(e) オペレーターは、いかなる 形でもプログラム小包に質権又は担保若しくは債務による負担を設定しない。


1.6 取次

Amazon は、随時、Amazon のために、Amazon を代理し、または Amazon の依頼に応 じて、本契約に基づきAmazon 荷物を発送する第三者を指名すること(以下、当該第三者を「第三 者荷送人」という)ができる。この場合、Amazon は、第三者荷送人及びオペレーター間の個別の配 送契約の締結を取り次ぐものとし、オペレーターは、サービスの提供先が第三者荷送人になること、 及び、第三者荷送人との間の配送契約の締結は Amazon を通して行われ契約書は作成されないことを理解し、合意する。両当事者は、(i) 第三者荷送人が行う取引は、いずれも本契約に準拠する こと、及び (ii) 本契約の諸条件、各権利及び各料金は、第三者のためにする契約としての本契約上の受益者である第三者荷送人にも拡張されることを理解し、合意する。


1.7 従業員等

オペレーターは、オペレーターの従業員等を適切に配置し、その従業員等が本契約に定める条件に従い、本契約に基づく義務を履行するよう指導及び教育させるものとする。


2.プログラム手数料


2.1 プログラム手数料

ecbo は、本ピックアップ・プログラムに関連して、オペレーターに対して、 別項 E に従い、手数料(以下「プログラム手数料」という)を支払う。ecbo は、本契約に別途定める 場合を除いて、オペレーターに対して、手数料、報酬その他名目の如何を問わず金銭を支払う義務を負わない。


2.2 費用

本ピックアップ・プログラムを行うにあたり、オペレーターが何らかの費用(改装費用、 機器費用を含むが、これらに限られない)を支払ったとしても、ecboはそれら費用の負担義務を一切負わない。


3.契約期間及び終了


3.1 契約期間

本契約は、発効日にその効力を生じ、本契約の定めに従い終了しない限り、継続する。なお、本契約は、両当事者間におけるecbo cloak サービス利用申込書に基づく契約と は別個独立した契約であり、同契約の効力は本契約に影響を及ぼさないものとする。


3.2 事前通知による解約

いずれかの当事者が他方当事者に対し、少なくとも 90日前の書面に よる終了通知をすることにより、本契約は終了する。ただし、オペレーターは、当該終了が10月1日から1月15日(同日を含む)までのいずれかの日に効力を発生する場合、本第3.2 条に基づき 本契約を終了することはできない(ecbo がこれと異なる同意をした場合を除く)。


3.3 正当な理由による終了

いずれの当事者も、他方当事者が本契約の重大な違反を犯した場 合、かつ違反が治癒可能な場合は違反の詳細及び治癒に必要な措置を記載した書面通知を受領してから20暦日以内に治癒しない場合、違反が治癒不可能な場合は直ちに、他方当事者に書面 通知を行うことにより、本契約を直ちに終了することができる。


3.4 倒産

いずれかの当事者が破産、民事再生、会社更生、特別清算その他の私的倒産手続を 含む倒産手続を申し立てた場合、その事業の重要な部分又は主要な資産につき譲渡を行った場 合、又は支払期限が到来した負債の支払不能を書面で認めた場合、他方当事者は、書面通知により直ちに本契約を解除することができる。かかる終了により、いずれの当事者も本契約に基づく発 生済みの義務を免除されない。


3.5 存続

理由に関わらず本契約の終了は、当該終了の前に発生したいずれの当事者の責任 又は義務も免除しないものとする。以下の規定は、いかなる状況においても、本契約の終了又は満 了後も存続するものとする。期待及び独占性のないこと(第 1.3 条)、ライセンス資料、デバイス(第 1.4 条)、所有権(第 1.5 条)、契約期間及び終了(第 3 条)、表明、保証及び誓約(第 4 条)、秘密保持及び財産権(第 5 条)、補償(第 6 条)、税金等(第 8 条)、一般条項(第 9 条)


3.6 撤去 

本契約の終了の効力発生日に、オペレーターは自らの費用負担で、(a) オペレー ター・ロケーションが、終了の効力発生日後にプログラム小包を受け入れないようにし、(b)その時点 でオペレーター・ロケーションに所在する又はその後受け入れられたすべてのプログラム小包を、 実施基準に定める標準返品業務手順に従って Amazon に返却し、(c) オペレーター・ロケーションに所在する ecbo又はAmazon の財産を、ecbo又はAmazon が指定する住所に返却し(ライセンス資料の返却、アンインストールを含む)、(d) オペレーター・ロケーションに所在する本ピックアップ・プ ログラムに関する広告、販売促進又はその他の文書若しくは資料を(ecbo の選択により)返却又は破棄する。


4.表明、保証及び誓約


オペレーターは、本契約締結時点及びその有効期間中、ecbo に対して以下が真実・正確であることを表明し、保証し、誓約する。


4.1 オペレーターの表明 

オペレーターは、本契約を締結し、本契約に基づく義務を履行する あらゆる権利、権能及び権限を有する。オペレーターによる本契約の締結及び本契約に基づく義務の履行は、オペレーターが拘束される又はオペレーター若しくはその資産が従う、定款等、第三者と の取決め若しくは合意、又は管轄権を有する政府当局の法律、制定法、命令、判決、規則、当局の 要求事項、条例及びその他の要件(許認可、認証及び承認の要件を含む)(以下「法令等」 という)に 違反しておらず、(時間の経過若しくは通知の付与又はその両方の有無を問わず)将来においても違反しない。


4.2 本ピックアップ・プログラム

オペレーターは、(a)本ピックアップ・プログラムを、類似のサービスを提供する熟練した専門家が慣習的に遵守する職務上のしかるべき水準の注意を払い、有能かつ専門的な方法で運営し、(b)実施基準を満たし、(c)本ピックアップ・プログラムの運営にあたり適用されるすべての法令等を遵守し、要求されるすべての許可及び承認を保持し、遵守し、(d)プログラ ム小包の配送の安全を損なう又は遅延させる事象又は状況について、ecbo に速やかに通知し、プロ グラム小包の保護に合理的な注意及び相当な配慮をし、(e)本ピックアップ・プログラムの運営に利用できる十分な機器、人員及びリソースを常備する。


4.3 物権上の負担のないこと

オペレーターは、Amazon の財産又は資産(オペレーターに引き 渡されるプログラム小包その他の物品又は当該プログラム小包その他の物品に関する文書を含む) について、自ら、第三者の賃貸人、その他の取引関係のために、かかる者が契約又は適用法令等 に従ってその権利を有するか否かに関わらず、物権上の負担を保有せず、ここに物権上の負担にかかる一切の権利を放棄する。


4.4 サプライヤー規範

オペレーターは、発効日現在

https://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909040

に掲載されているAmazon のサプライヤーの基準及び責任に関する規範を含め、Amazon がecbo に提供するソーシャルコンプライアンス及び製品安全要件(総称して、以下「コンプライアンス要件」という)を、単独の費用負担で遵守する。


(a)オペレーターは、本契約の履行において、本規範の贈収賄の禁止又は適用される腐敗防止法令等に違反せず、いかなる者に対しても認識の上での違反を認めない。ecbo は、オペレーターが本第 4.4 条に違反した場合、本契約の履行を直ちに終了又は停止することができる。オペレーターは、ecbo又はAmazon の代理として行う場合も含め、本契約に基づきオペ レーター又はその従業員等が他者に対して行う支払いに関する真正、正確かつ完全な帳簿 記録を維持する。


(b) オペレーターは、随時 ecboの要求に従い、ecboの指名する者がオペレーターのコンプライアンス要件の遵守を監査(オペレーターの本ピックアップ・プログラムに関する帳簿記録の検 査を含む)することを許可し、オペレーターの単独の費用負担で、当該監査の結果として ecboが要求する是正措置を実施する。


4.5 財産権 

オペレーター又はオペレーターの従業員等による本ピックアップ・プログラムの運営、並びにオペレーター又はオペレーターの従業員等により提供される報告書、情報、データその 他の資料は、いかなる国においても第三者の商標、企業秘密、著作権、特許その他の知的財産権 若しくは財産権(総称して、以下「本財産権」という)を不正利用又は侵害しておらず、将来においても不正利用又は侵害しない。


4.6 禁止対象国

オペレーターは、オペレーター及びその取引金融機関が、国連安全保障理事 会、米国政府、欧州連合若しくはその加盟国又はその他適用ある政府当局が発動した制裁措置の対象となっておらず、またそれらの政府当局が保持するリスト(米国財務省の特定国籍業者リスト及 び制裁回避者リスト並びに米国商務省の団体リスト等)を含むいかなる禁止若しくは規制の対象者 リストにおいても指定されておらず、又は当該禁止若しくは規制の対象者により所有若しくは支配されていないことを表明し保証する。


4.7 輸出禁止

オペレーターは、国連安全保障理事会、日本国政府、米国政府、欧州連合 若しくはその加盟国又はその他適用ある政府当局が発動した制裁又は輸出入禁止措置の対象と なっているいかなる国家、個人、法人、組織又は事業体に対し、物品、ソフトウェア又は技術を、直接又は間接的に、輸出、再輸出、送付し、又は輸出、再輸出、送付させておらず、 今後もせず、させないことを表明し保証する。


4.8 反社会的勢力の排除

オペレーター又はオペレーターの従業員等は、以下の各号 (以下、総称して「暴力団員等」という)のいずれにも該当しないことを表明し保証する。

1 暴力団

2 暴力団員

3 暴力団準構成員

4 暴力団関係企業

5 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能犯罪集団等 6 その他前各号に準ずる者

なお、オペレーター又はオペレーターの従業員等が、暴力団員等のいずれかに該当し、又は本項 に違反した場合、ecboは、直ちに本契約を解除し又は未履行債務を一時停止することができ、かつオペレーターに対し当該解除又は債務の一時停止を理由とする一切の損害賠償義務を負わな い。


5.秘密保持及び財産権


5.1 秘密情報両当事者は、本契約の存在、本契約の条件、及び本契約に関連して又は本ピッ クアップ・プログラムに関して ecbo又はAmazonから入手し、秘密若しくは専有と特定されたか、当 該情報の性質又は開示の態様に鑑みて合理的に秘密若しくは専有と見なされるべきその他の情報 (ecbo又はAmazon の技術、顧客、事業計画、マーケティング活動及び財務に関連する情報 を含む)は、秘密情報(以下「秘密情報」という)であることに合意する。オペレーターは、本契 約に基づくecbo との取引関係(Amazonからの再委託である本ピックアップ・プログラムを含 む)に従事する場合に限り、秘密情報を使用することができる。本契約に定める場合を除き、 オペレーターは、他方当事者の書面による事前同意なしに、いかなる者に対しても秘密情報を開示しない。オペレーターは、秘密情報の開示、流布又は不正使用を回避するためのあらゆる合理的な措置(少なくとも、類似の性質の自らの秘密情報を保護するために講じる措置を含む)を講じる。オペレーター及びその従業員等は、本サービスの提供に直接関係しない限り、いかなる理由でもecbo又はAmazon の顧客に、ecbo又はAmazonの顧客の個人情報を使用して連絡を取ってはならない。


5.2 公表の禁止

本第 5.2 条に基づいて明示的に許可される場合を除き、オペレーターは ecbo 又はAmazon の商号、商標、サービスマーク、ロゴ、商業シンボルその他の財産権を、ecbo から書面による事前の使用許可を得ずに、いかなる方法でも使用せず、本ピックアップ・プログラム又は本契約に関するプレスリリース又は広報を、パンフレット、広告、顧客リスト又はその他の販促資料(テ レビ・インタビューを含む)において公表しない。オペレーターが、本契約又は本契約に記載 された 事項に関する公表又はその他の開示を法により要求された場合、オペレーターは、 (a)かかる要件を認識次第、可及的速やかに ecbo に通知し、(b)ecbo と協議の上、関連する 公表又は開示を行い、(c)その形式及び内容並びにリリースの方法に関するecboのすべての要求事項を考慮した上で、かかる公表又は開示を行う。


5.3 販促資料 

オペレーターは、その選択により、ecboが随時提供する(又はその他ecboが事前に明確に審査し承認した様式及び内容による)本ピックアップ・プログラムに関する宣伝、 販売促進その他の文書又は資料を、ecboが認める方法で表示することができる(以下「プロ モーション表示」という)。この場合、(a)ecboは、かかるプロモーション表示に含まれるecbo又はAmazonの商標(総称して、以下「Amazon等商標」という)を当該プロモーション表示のみ に関連して使用する非独占的、移転不可、譲渡不可、再許諾不可、取消可能のライセンス をオペレーターに付与し、オペレーターは、これを受領し、(b)ecboは各プロモーション表示の品質をモニターする権利を有し、オペレーターは、ecboに当該プロモーション表示のレ ビューを認め、 (c)オペレーターはAmazonが発行するすべての商標使用ガイドライン(以下 「商標使用ガイドライン」という)を遵守し、本契約及び商標使用ガイドラインに明示的に規定される場合を除き、Amazon等商標を使用しないものとし、(d)オペレーターは、ecboの書面による要求又は本契約の満了若しくは終了のいずれか早い場合に、すべてのプロモーション 表示を速やかに永久的に撤去するものとする。商標使用ガイドライン(Amazon が随時変更又は更改することができる)の当初の写しは、別項 C として添付される。オペレーターは、(i) オペレーター、その関連会社又はこれらの従業員等のいずれも、本第 5.3 条に従って付与さ れる利益以外に Amazon等商標に関わる利益を有さず、(ii) ecbo 又はAmazon は、引き続き Amazon等商標のすべての権利、権原及び利益の唯一の独占的所有者であり、(iii)オペレーターの Amazon等商標の使用及び当該使用から生じるAmazon等商標の営業権は、専らecbo又はAmazonの利益のためのみに効力を生じ、オペレーターのためにAmazon等商標のいかなる権利、権原又は利益も創出しないことを確認し、それに同意する。オペレー ターは、ecbo 又はAmazonのAmazon等商標の所有権又は権利を損なう行為は行わず、 ecbo 又はAmazonのAmazon等商標の所有権を争い、反対し、異議を申し立てないことに同 意する。


5.4 情報及びデータセキュリティ

オペレーターは、随時更新されるAmazon の情報セキュリティ ポリシー(以下「情報セキュリティポリシー」といい、行為規範及びサプライヤー規範と併せて、以下「 Amazon ポリシー」という)を遵守するものとする。Amazonの現在の情報セキュリティポリシーは、別項 D として本契約に添付される。


5.5 データ保護

オペレーターは、データ保護及び個人情報保護に関する適用法令等及び該当 する当局の公布するガイドライン(総称して、以下「データ保護要件」という)並びにデータ保護及び 個人情報保護に関する ecbo による指示を遵守する。オペレーターは、Amazonがデータ管理者で あるAmazon カスタマー情報(以下「Amazon カスタマーデータ」という)を、本契約に基づくその義務をデータ処理者として履行する正当な目的のためのみに使用し、ecboが指示しない限り、他のいかなる目的のためにも使用しないものとする。さらに、Amazon カスタマーデータに関して、オペレーターは、(i) ecboの文書化された指示にのみ基づいて行為し、Amazonカスタマーデータの不正又は違法な処理、及び Amazon カスタマーデータの偶発的な喪失若しくは破損又は損害に対して適切な技術的及び組織的措置を講じ、(ii)オペレーターに適用ある法令等により要求されない限 り、個人データを第三国又は国際機関に移転せず(移転を要求される場合には、法令等により禁止されない限り、処理の前にかかる法的要件を ecboに通知しなければならない。)、(iii) オペレーターの従業員等が本契約に基づく秘密保持及びAmazon ポリシーに確実に従うようにし、(iv)ecboの書面による事前同意を得ずに、また、当該第三者が本契約に基づく義務を確約することなしに、本契約の義務の履行又はAmazonカスタマーデータの処理を第三者に委託又は外注 せず、(v)ecboの書面による事前同意なしに、Amazon カスタマーデータを国外に移転せず、 (vi)ecboが求めた場合には、データ保護要件に関する義務の遵守を確実にするため、ecbo に対して必要な情報を提供する等の支援をし、(vii)ecbo が求めた場合には、本第 5.5 条に定める義務の遵守を証明するために必要なすべての情報をecbo に提供し、ecbo又はecboから委任された第三者による検査を含む監査を受け入れ、かつ、(viii) 本契約の終了又は満 了後直ちに、又はそれよりも前にecboの書面による要請があった場合、Amazonカスタマーデータを含むすべての資料をecbo又はAmazonに返却する(又は電子的に保有されている場合、Amazonカスタマーデータを含むすべてのファイルを確実に削除し、ecbo に対して書 面による確認を提出する)。


5.6 留保された知的財産、ワークプロダクト


(a) 留保された知的財産

各当事者は、自らの留保された知的財産に関するすべての権利、 権原及び利益(すべての本財産権を含む)を留保する。「留保された知的財産」とは、各当事者の構想、データ、デザイン、開発、文書、図面、ハードウェア、改善、情報、発明、プロセス、 ソフトウェア、技法、技術、用具、及びその他の知的財産、並びに前述のいずれかを使用できる第三者のライセンス又はその他の権利であって、かつ、(i)発効日前に存在したか、(ii) (A)本 契約に関連して取得した他方当事者の秘密情報その他の情報を使用、知見又は参照すること なく、当事者が完全に単独で開発したもので、(B)ワークプロダクト(以下に定義される)を構成 しないもので構成される。


(b) ワークプロダクト 両当事者は、両当事者間において、本ピックアップ・プログラムから生じる又はそれに関連する情報又はデータ(Amazon カスタマーデータ及びecboが具体的に委託し、オペレーターが合意したデータ、分析又はその他の成果物を含むが、オペレーターの留保された知的財産を除く)(総称して、以下「ワークプロダクト」とい う)は ecbo又はAmazonが所有することに合意する。オペレーターは、ワークプロダクトが著 作権の目的上「職務著作物」であり、ワークプロダクトの著作権はすべて ecbo 又はAmazon が所有することに同意する。ワークプロダクトが適用法令等において職務著作物の条件を 満たさない場合で、ワークプロダクトが著作権、企業秘密又はその他の財産権保護の対象となる資料を含む場合、オペレーターは、ここに、ワークプロダクトのすべての権利、権原及 び利益をecbo又はAmazon (又はその指定するその関連会社)、その承継人及び譲受人 に譲渡する。かかる譲渡を実行するために必要な限度において、オペレーターは、ecboが合理的に要求する文書を締結する。ecbo の要求がある場合はいつでも、及び本契約の終 了又は満了時に、オペレーターは、ワークプロダクトを含むすべての資料を、完成済みか仕掛かり中かを問わず、有形の形態で ecboに引き渡す。


(c) オペレーターの留保された知的財産のライセンス

オペレーターの留保された知的財産がなんらかのワークプロダクトに具体化又は組み込まれた場合、その限度において、オペ レーターは、ecboに対して、本契約の有効期間中、本ピックアップ・プログラムの履行のみを目的として、(i)当該留保された知的財産を使用し、作成し、作成させ、販売し、販売を 提供し、複製し、実施し、表示し、頒布し、輸入し、(ii)当該留保された知的財産を翻案、修正し、二次的著作物を創出し、及び(iii)前述の権利をサブライセンスする、非独占的、全世界対象、恒久的、取消不能、全額払い込み済みのライセンスを付与する。


6. 補償


6.1 補償

オペレーターは、(a)オペレーター又はオペレーターの従業員等による作為又は不作 為(オペレーター又はオペレーターの従業員等の過失による作為若しくは不作為、故意の不法行為を含む)、(b)オペレーター又はオペレーターの従業員等による本契約の違反(本契約 に含まれるオペレーターの表明、保証、誓約又は合意事項の違反を含む)、又は(c)本 ピックアップ・プログラムに関連するオペレーター又はその従業員等に起因する人身傷 害(死亡を含む)又は物的損害 に基づく第三者の主張若しくは請求又はこれらから生じ、若しくはこれらに関連する損失、損害、精算、費用、経費その他の責任(合理的な弁護士費用を含む)(各々、以下「本請求」という)から、ecbo 及びAmazon、その各関連会 社並びにそれらの取締役、執行役、従業員、承継人及び譲受人(総称し て、以下「被補償当事者」という)を防御し、免責し、補償する。オペレーターの防御義務は、補償義務とは無関係である。本第 6.1 条に基づくオペレーターの義務は、本契約に基づくその他のすべてのオペレーターの義務とは無関係である。ecbo は、当該本請求の防御において (オペレーターの費用負担で)オペレーターに合理的に協力する。オペレーターは、 ecbo の書面による事前同意なしに、本請求に関する認諾をせず、また和解を締結しないものとする(かかる同意は不合理に留保してはならない)。本請求が被補償当事者に悪影響を及ぼす可能性があると ecbo が合理的に判断する場合はいつでも、オペレーター の補償義務を制限することなく、ecbo は本請求の防御を制御することができ、その場合、 ecbo 及びその弁護士は、かかる防御に真摯にかつ誠実に進める。オペレーターは、被補償当事者の書面による事前同意なしに、いかなる本請求も解決しないものとする(かか る同意は不合理に留保してはならない)。オペレーターは、法令等で許可されない場合を除き、本請求について和解が成立した場合、その和解を秘密にすることを確認する。


6.2 協力 

ecbo が、オペレーター・ロケーション又は本ピックアップ・プログラムに関連する又はこ れらに関連して生じる第三者(ecbo 従業員又はオペレーターの従業員等を含む)に対する 請求、訴因又はその他の法的手段を有する場合、オペレーターは、ecbo に合理的に協力 し、当該請求、訴因又はその他の法的手段に関連するecboの合理的な支配の範囲内のすべての情報を提供することに同意する。


7. 当事者の関係、下請業者

7.1 独立した契約者、オペレーターの従業員等

ecbo及びオペレーターは、独立した契約 者であり、本契約のいかなる規定も、両当事者間に代理、パートナーシップ又は合弁関係を 創出するものとは解釈されない。ecboとオペレーターとの間で、オペレーターは、自らの従業員等について単独で責任を負い、賃金、勤務時間、労働条件その他の雇用条件に関する方針について独占的に管理する。オペレーターは、オペレーターが独立した契約者であ り、オペレーターの従業員等と ecboとの間に雇用関係その他の契約関係がないことに明示的に同意し、確認する。従って、オペレーターの従業員等は、ecbo の従業員が利用できる 従業員福利厚生制度その他の手当に参加する資格を有さない。オペレーターは、自らの従 業員等に対するすべての給与、報酬及び福利厚生の支払、並びにその従業員等の給与そ の他の報酬からのあらゆる控除及び源泉徴収、及びすべての関連する負担、税金、社会保 障料及び賦課金の支払につき単独で責任を負う。ecbo は、オペレーターによる本ピックアップ・プログラムの運営又はオペレーターの事業から生じ、又は関連する負債、責任、損害、 請求又は費用について責任を負わない。オペレーターは、(a)かかる事業体及び個人 が本契約を確実に遵守するようにし、(b)当該事業体及び個人のすべての作為、不作為、過失及び不正行為に責任を負う。すべてのオペレーターの従業員等は、適用さ れる出入国管理及び就業資格に関する法令等基づき本ピックアップ・プログラムを合 法的に遂行する権限を有する。


7.2 下請業者

オペレーターは、ecboの事前の書面による同意なく、下請業者に本ピックアップ・ プログラムの運営を依頼してはならない。


8. 税金等


8.1 ecbo は、ecbo が本契約に基づきオペレーターに支払うべき金額(あれば)から控除又は源 泉徴収するよう法的に義務付けられる税金を控除又は源泉徴収することができる。かかる控除又は源泉徴収により減額された金額をオペレーターに支払うことにより、本契約に基づき 支払うべき全額がオペレーターに対して支払われ、決済されたものとみなされる。


8.2 本契約の有効期間中、オペレーターはecbo に対し、ecbo が本契約に基づく支払(あれば) に関する情報の申告義務又は源泉徴収義務を果たすために必要となる書式、文書又は証明書を提出するものとする。


8.3 オペレーターは、オペレーターが法的に請求することを義務付けられる本取引に適用される売 上税、使用税、消費税又は付加価値税(以下「本税金」という)を請求することができ、ecboは、これを支払うものとする。


9. 一般条項


9.1 監査 

本契約期間中及び契約終了後 3 年間の間、ecbo は、オペレーターに対する事前の通知なく、オペレーターの法令上及び本契約に基づく義務の遵守状況を自らの費用で監査し (関連する会計帳簿及び記録の検査を含む。以下同様)、又は ecbo の指定する第三者に監査させることができるものとし、オペレーターは自らの費用においてこれに協力し、監査の結 果不遵守事項が判明した場合、当該不遵守事項を是正するため、自らの費用において是正措置を講ずるものとする。ただし、ecbo は、監査を行う場合にはオペレーターの通常の業務に重大な支障が出ないよう配慮をするものとする。


9.2 譲渡

オペレーターは、ecbo の書面による事前の同意なしに、本契約上の地位又は本契約 に基づく権利義務の一部若しくは全部を譲渡せずその他の処分をしない。本第 10.2 条に従い譲渡、再委託又は委任がされた場合、本契約は、各当事者の許可された承継人及び譲受人を拘束する。ecbo は、本契約(又は本契約に基づく権利義務のいずれか)を (a)関連会社、(b)合併、統合、再編成、資産の全部若しくは実質的に全部の売却、又は類似の取引に関連して、譲渡することができる。


9.3 準拠法、紛争解決

本契約は、あらゆる点において、法律の選択に適用される規則に関係なく、日本法の法律に従って解釈され、執行される。両当事者は、本契約又は本契約により企図される取引から又はそれに関連して発生する請求、訴訟又は法的手続に関して、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所の専属的合意管轄裁判所とすることに同意する。両当事者の権利及び義務は、国際物品売買契約に関する国連条約に準拠しない。


9.4 通知

本契約に別段の定めがある場合を除き、本契約に基づく通知は、いずれの場合も本第 9.4 条に従い、手交、書留郵便、全国的に認められた翌日配達宅配便、又は他方当事者に対する電子確認付きのファクシミリによって送達される方法により、行われる。当該通知は、 (a)手交の場合は交付時、(b)下記署名欄に記載された該当する住所に宛てて書留郵便(配 達証明付)で送付された場合は、その到達した営業日、(c)下記署名欄に記載された該当す る住所に宛てて全国的に認められた宅配便で送付された場合は、その到達した営業日、又は(d)下記署名欄に記載された該当する FAX 番号に宛ててファクシミリ(電子確認付き)で送付された場合は、その到達した営業日に効力を発生するとみなされる。


9.5 修正及び権利放棄

本第 9.5 条又は本契約において別途定める場合を除き、本契約は、各当事者の権限を有する代表者によりなされ、署名された、修正を明確に特定した書面による場合を除き、変更、補足、破棄、上書き又はその他修正することはできない。権利放棄は、それにより拘束される者又は事業体の権限を有する代表者によりなされ、署名された、かかる放棄される 権利を明確に特定した書面による場合を除き、本契約に基づき効力を有さないものとす る。前述の一般性を制限することなく、当事者は、本契約のいずれかの条件の遵守を主張しないことによって、又は一又は複数の場合に本契約に基づく権利を行使しないことによって、本契約に基づく条件を修正し、又は権利若しくは救済を放棄するものとはみなされないものとする。


9.6 救済

本契約に基づく両当事者の権利及び救済は、重畳的であり、いずれの当事者も、本契約に基づくその権利又は救済、又は適用放棄等に従い利用可能なその他の権利及び救済を執行することができる。オペレーターは、オペレーターによる本契約の重大な違反が、ecbo が法律上適切な救済手段を有していない回復不能の損害をもたらす可能性があることを確認する。従って、ecbo は、本契約の特定履行又はかかる違反に対する差止による救済を受ける権利を有する。


9.7 解釈

本契約に関連する各付属書、別項及び別表は、本契約に完全に記載されている場合と同様に、本契約に組み込まれる。本契約のいずれかの規定がいずれかの法域において執行不能とされた場合、両当事者は、当該法域において執行不能の規定が存在しない場合と 同様に本契約が執行されること、及び当該法域において一部有効かつ執行可能な規定が執行可能な限度において執行されることを意図し、さらに両当事者は、無効の規定を(当該 法域に関して)無効の規定の意図及び経済的効果に最も近い有効な規定と置き換えることに合意する。本契約及び本契約の別項の条項の見出しは、便宜上のものに過ぎず、解釈上の価値を有さない。本契約における「含む」という用語及び類似の用語の使用は、限定されないものとして解釈されるものとする。


9.8 副本

本契約及び本契約の修正又は付加事項は、一又は複数の副本をもって締結することができ、それらすべてが一体となって同一の契約を構成する。各当事者は、1 部又はそれ以上の署名済み副本のファクシミリ又は電子送信(ポータブル・ドキュメント・フォーマット(PDF) 形 式を含む)により、本契約及び本契約の修正又は付加事項を作成し、交付することができる。

9.9 責任の制限

第 5 条の違反、及び、過失に起因する人身又は身体の傷害(死亡を含む)に関する請求、不正又は不実表示に起因する請求、及び第 6 条に基づくオペレーターの補償義務に関する場合を除き、いずれの当事者も、特別損害、結果的損害、事業機会の喪失又は逸失利益、付随的損害又は懲罰的損害につき、いかなる状況においても責任を負わない。


9.10 完全合意

本契約は、秘密保持契約書(締結されている場合)と共に、本ピックアップ・プログ ラムに関する両当事者の完全かつ最終的な合意を構成し、口頭又は書面を問わず、本契約の主題に関する両当事者の従前の合意、了解、通信及び協議に取って代わる。



別項 A

運営手順、実施基準、サービスレベル等

オペレーターは、本ピックアップ・プログラムの履行に関し、本別項 A の定めを遵守する。


1. 標準運営手順


(a) オペレーター・ロケーション


(i) オペレーターは、各オペレーター・ロケーションを清潔で良好な状態に保ち、瑕疵、 修理又は保守の必要性、ごみ、又はその他の環境条件(氷又は雪など)に左右されることがないようにし、適用される健康及び安全に関する法令等を厳守する。


(ii) オペレーターは、(A)各オペレーター・ロケーション内にプログラム小包の受領のた めのエリアを、また(B)本ピックアップ・プログラムの運営のためのカウンター・スペースを維持する。


(b) 受入

オペレーターは、本契約に従い引き渡されるすべてのプログラム小包を受入れる。本契約期間中、各オペレーター・ロケーションは、各オペレーター・ロケーションの営業時間中、各年の各日にプログラム小包を受け入れるため準備される。


(c) 保管


(i) オペレーターは、プログラム小包の保管のための安全で、適切かつ十分な、各オペレーター・ロケーションの指定エリア内にプログラム小包を配置する。


(ii) オペレーターは、配送業者が安全かつ効率的にプログラム小包の引渡し及び/又は配送の受入れをできるよう、各オペレーター・ロケーション及び当該指定エリアへの適切なアクセスを提供する。Amazon が指定する配送業者及びオペレーターの従業員等のみが、当該指定エリア又はそこに所在するプログラム小包にアクセスすることができる。


(iii) オペレーターは、Amazon とオペレーターとの間で延長又は異なる期間が合意され ない限り、各プログラム小包を、出荷ラベルに指定されたAmazonカスタマー又は Amazon の指定する配送業者が当該オペレーター・ロケー ションで当該プログラム小包を受領した日から7営業日の間、当該オペレーター・ロケーションの公表された営業時間中に回収できるようにする。なお、「営業日」とはオペ レーター・ロケーションの営業する日をいい、以下本別項 A において同様とする。


(d) 問い合わせ


(i) オペレーターは、オペレーター・ロケーションが本ピックアップ・プログラムに参加していることの確認、及びプログラム小包の引渡しに関して、要求に応じて、各オペレー ター・ロケーションでAmazonカスタマーを合理的に支援する。さらなるカスタマーの問い合わせについては、オペレーターは、Amazon からカスタマーに送付された電子 メールでの通信、指示及び追跡データを参照することをカスタマーに勧める。


(ii) オペレーターが本ピックアップ・プログラム又は特定のプログラム小包に関する問題 に気づいた場合、オペレーターは、この目的のためにAmazonに指定される電子メールアドレス又は電話番号に、Amazonに速やかに通 知する。


(e) 引渡し


(i) オペレーターは、Amazon が随時決定するその他の方法で、各プログラム小包が、 出荷ラベルに記載されたAmazonカスタマー(又は当該授権された権限の十分な証拠を提供する当該者)又はAmazonが指定する配送業者にのみ引渡されることを 確保する。


(ii) オペレーターは、プログラム小包の引渡しについて各オペレーター・ロケーションに おいて、本ピックアップ・プログラムに必要となるアプリ (以下「本アプリ」という)上の指示に従う。例えば、カスタマーが一定の年齢を超えていることを証明するために身分証明書を有していなければならないと本アプリが指定する場合、オペレーターは、その情報を要求し、これをチェックし、本アプリ上 の指示に従い記録しなければならない。


(iii) システム停止期間中のプログラム小包の配送及び受領は、手動で記録され、システム停止が是正された後、該当する追跡データベースにアップロードされなければならない。


(iv) Amazon 及びオペレーターは、プログラム小包の配送の品質を継続的に改善すべく努力する


(f) 損害及び損失


(i) オペレーター又はオペレーターの従業員等が、プログラム小包を受領後、Amazonカスタマー又は Amazon が別途指定する配送業者への引き渡し前にプロ グラム小包に傷、穴、破れ、水濡れ、汚損があることに気づき、又は音により中の商品に破損があると判断する場合(以下「破損小包」という)、オペレーターは、この目的のためにAmazonが指定する電子メールアドレス及び/又は電話番号宛に、速やかに Amazon に通知する。オペレーターは、実行可能な限りにおいて、損害を説明するデジタル写真の提供を含め、破損小包の損害を評価するにあたり、Amazon カ スタマーサービスに合理的に協力する。Amazonカスタマーサービスから要求があった場合、下記第 1 条(g)に基づきプログラム小包を回収・返却する。


(ii) オペレーター又はオペレーターの従業員等がプログラム小包の紛失、置き間違い又は誤引渡に気づいた場合、オペレーターは、この目的のために Amazon が指定する電子メールアドレス、電話番号及び/又はその他の通信方法で、速やかに Amazonに通知する。


(iii) プログラム小包が明白に破棄されない限り、オペレーターは、プログラム小包の受 入れ又は拒否のいずれかの選択をAmazon カスタマーに委ね、オペレーターは、 Amazonカスタマーの選択内容を本アプリ上で選択・記録しなければならない。オペレーターは、Amazonカスタマーが受入れ又は拒否の判断をする際は、必ず箱を開けずに判断するようにしなければならない。Amazonカスタマーのプログラム小包の受入れ後(また本アプリ上でそのようにスキャンされた後)、Amazonカスタマーがその返却を希望した場合、下記第 1 条(g)(i)に従い、Amazon カスタマーは Amazon カスタマーサービスに連絡しなければならない。


(g) 返却


オペレーターは、当該プログラム小包が(A)Amazon の要求により回収された場合、又は (B)Amazon とオペレーターとの間で延長又は異なる期間が合意された場合を除き、オペレー ター・ロケーションへの引渡し後、保管が7営業日を超える場合、本第 1 条(g)に基づきプログラム小包の返却を手配する。


(i) オペレーターによるプログラム小包の Amazon 又は Amazon が指定する者への返送は、Amazon が随時定める手続きに基づき行われる。本契約の日付現在、オペ レーターは、プログラム小包のAmazon カスタマーからの返品を受入れない。オペレーターは、プログラム小包の受入れ拒否又は返却しようとする Amazon カスタマーは、Amazon からカスタマーに送付された電子メールによる通信、指示及び追跡データに定めるように、Amazon カスタマーサービスに連絡するように要求する。 Amazon は、かかる取扱いを変更する場合には、オペレーターに通知する。


(ii) オペレーターによるプログラム小包の Amazon 又は Amazon が指定する者への返 送は、Amazon が随時定める手続きに基づき行われる。


2. 実施基準


(a) オペレーターは、配送業者及びその従業員等を含む Amazon の指定者に対し、当該オペレーター・ロケーションの営業時間中いつでも、プログラム小包の配達、引渡し又は(返却の 場合)回収のために、各オペレーター・ロケーションへのアクセスを許可する。


(b) プログラム小包のオペレーター・ロケーションへの引渡し時に、オペレーター は、当該プログラム小包が引き渡され、該当する Amazon カスタマーに受入れられるまで、又は上記第 1 条(d) に基づき Amazon が指定する配送業者に受取られるまで、又は上記第 1 条(g)に基づき Amazon に返却されるまで、当該プログラム小包の損失若しくは損害のリスクを負担するものと する。当該損失又は損害が発生した場合、Amazon は、オペレーターに対し、プログラム小包 の再調達費用全額を Amazon に支払うよう要求する権利を留保し、オペレーターは、その損失又は損害の発生後 30 日以内に、又は Amazon が別の期間とすることを希望した場合には、両当事者間で合意された合理的な期間内にこれを支払う。ただし、損失又は損害が、 Amazon、Amazon カスタマー、配送業者又はそれぞれの従業員等の過失、無謀、故意の不 法行為又は本契約の条項の不遵守に起因する場合、オペレーターは責任を負わない。


(c) オペレーターは、オペレーター・ロケーションに所在する間に損害を被る破損小包の事例を最小限にするために、商業的に合理的な努力を払う。


3. 追跡及び報告の要件


(a) パッケージレベルの配送状態

オペレーターは、以下の各段階配達状況を電子的に記録するために、ライセンス資料を利用する。オペレーター・ロケーションにて受領、Amazon カスタマー 又は指定配送業者による回収、及び、該当する場合、Amazon への返却。


(b) オペレーター・ロケーション情報への更新

オペレーターは、運営時間、出荷先住所、本ピッ クアップ・プログラムへの参加資格、又はオペレーター・ロケーションに影響を及ぼすその他の変更について、変更から 24 時間以内に、Amazonに(電子メールアドレス又は Amazon が随時指定するその他の通信方法で)通知する。


4. サービスレベル


(a) Amazon は、該当する測定及び報告期間中、下表に定める本サービスレベルに対するオペ レーターの実績を測定し、報告することができる。本サービスレベルに対するオペレーター の実績は、すべてのオペレーター・ロケーションにおいて測定され、報告されるものとする。


(b) オペレーターによる本ピックアップ・プログラムの提供が、各オペレーター・ロケーションにお いて、下記表に定める測定及び報告期間において、いずれかの本サービスレベルを下回 る場合、オペレーターは、合理的に実行可能な限り速やかに(かついかなる場合にも、翌 3 測定及び報告期間内に)該当する本サービスレベルを満足又は上回るために必要な措 置を講じるものとする。オペレーターが(a)これらの措置を講じず、この期限内に本サービスレベルを少なくとも満たすことがなかった場合、又は(b)3 回を超えて本サー ビスレベルを下回った場合、これは、ecbo が第 3.3 条に基づき本契約を終了することができる本契約の重大な違反となる。


■配送スキャンレート (スキャン準拠)

最低サービスレベル:98.92%以上

測定及ぼ報告期間:週次

内容:オペレーター・ロケーション到着時に受領 されたとしてオペレーターにスキャンされた プログラム小包の数が、Amazon からオペレーターに引き渡された プログラム小包の総数に占める割合。


■帰属損失率

最低サービスレベル:0.181%以下

測定及ぼ報告期間:四半期毎

内容:オペレーターの所有又は管理中に紛失、 盗難又は損傷したプログラム小包 (通常の損耗を除き、かつオペレーターの管理の及ばない事由により紛失又は損傷 したプログラム小包を除く)の数が、 Amazon からオペレーターに引渡されたプログラム小包の総数に占める割合。


■CS 連絡レート(CPU- カ スタマーからクライアン ト)

最低サービスレベル:3%以下

測定及ぼ報告期間:月次

内容:Amazon が受領した Amazon カスタマーの問い合わせ及び苦情のうち、オペレーターに関連するものが、Amazon が受領したすべてのカスタマーの問い合わせ及び苦情に占める割合。


■DPMO(100 万機会当たりの欠陥数)

最低サービスレベル:5,500 未満

測定及ぼ報告期間:月次

内容:DPMOとは、プログラム小包に関する遅 延、紛失、損傷、又は盗難につき、アマゾンカスタマーサービスチームがAmazonカスタマーに対して行った何らかの譲歩(クーポンの発行等を含む)の数を 計算するために Amazonが使用する計算である。DPMO は、かかる譲歩の数を Amazonから引渡されたプログラム小包の総数で除して得られた数字に、1,000,000 を乗じて得られる。


■問い合わせ解決率- 一般

最低サービスレベル:24時間 で 96%以上

測定及ぼ報告期間:四半期毎

内容:Amazonのカスタマーサービスチームからオペレーターが受領した電話及び電子メールの問い合わせで、連続した24 時間以内に解決される回数が、オペ レーターが Amazon のカスタマーサービスチームから受領したすべての電話及び電子メールの問い合わせに占める割合。


■ネット・プロモーター・スコ ア(注:本サービスレベル は、発効日の 4 週間後又 は両当事者間で書面で合意されるその後の日まで測定されないものとす る)

最低サービスレベル:80%以上

測定及ぼ報告期間:四半期毎

内容:Amazon のカスタマーレビュー及びフィードバックのうち、オペレーターに関連し、かつ好意的なものの数が、Amazonカスタマーレビュー及びフィードバック全体のうちオペレーターに関するものの数。


5. 危険物の通知

Amazon は、プログラム小包に、Amazon が危険物とする物品が含まれる場合、 Amazon が適当と考える方法でその旨がわかるよう表示する若しくはその他の方法で、プログラム小 包を引き渡すものとし、これをもって商法 572 条の履行とする。


6. プライバシー


(a) Amazon は、本ピックアップ・プログラムにおける効率的な商品配送や物流管理、物流施設及び設備等の維持管理及び安全確保、本サービスの履行状況の確認、 オペレーター又はその従業員による不正行為の防止及び確認、本ピックアップ・プログラムのサービス向上の目的で、オペレーターが本ピックアップ・プログラムへの参加中にアプリその他ライセンス対象物に入力した情報、その他それらを通じて得た情報(地理的位置、追跡データ、所在地、その他の個人識別情報を含む)を取得することがある。Amazon は、本ピックアップ・プログラム、又 は Amazon若しくはその関連会社が提供する本サービスを含むその他の製品又はサービスに関連して、かかる情報を使用し、第三者に提供する場合がある。オペレーターは、本契約に同意することにより、明示的に、(i) Amazonによる上記のデータ及び情報の収集、使用及び 第三者への提供に同意し、(ii) かかるデータ及び情報のAmazonの使用に起因又は関連するあらゆる請求、訴因、責任又は損害についてAmazonを免責する。


(b) Amazon は、 (i) 法令遵守、(ii) 本契約の執行又は適用、(iii) Amazon、その関連会社、 Amazonの顧客その他の権利、財産、セキュリティ又は安全の保護、(iv) 不正、セキュリティ上又は技術的問題の発見、防止その他の対処、又は(v) Amazonが違法、非倫理的若しくは訴訟可能である又はそのおそれがあるとみなす活動の防止又は停止に適切又は必要であると Amazon が確信する場合、適用される法に従い、収集されたデータ及び情報(個人 識別情報を含む)を開示することができる。


別項 B

オペレーター・ロケーション

オペレーターが別途ecbo所定の方法により指定する場所


別項 C

商標使用ガイドライン


本商標使用ガイドラインは、Amazon.com, Inc.及び/又はその関連会社(本別項 B の目的上、以下「 Amazon」という)により事前に承認された資料における貴社のAMAZONロゴ(以下「本件商標」という)の使用に適用される。本商標使用ガイドラインの厳格な遵守は常に要求され、本商標使用ガイドラインに違反する本件商標の使用があれば、貴社の本件商標の使用に関連するライセンスは自動的に終了する。


1. 貴社は、Amazon によって明示的に承認された目的のためにのみ本件商標を使用することができ、 その使用は以下の通りでなければならない。(a) 本件商標の使用に関するAmazon とのすべての契約の最新版(以下「契約」と総称する)を遵守し、(b)本商標使用ガイドラインの最新版を遵守し、かつ(c)本件商標の使用に適用される Amazon が随時発行するその他の条件 又は方針を遵守する。


2. Amazon は、貴社が使用するために承認された本件商標のイメージを提供する。貴社は、本件商標 の比率、色、又はフォントの変更、又は本件商標に何らかの要素を追加又は削除するなど、いかなる方法でも本件商標を変更してはならない。


3. 貴社は、本契約に基づき特に承認された本件商標を使用する以外に、Amazon によるスポンサー シップ又は支援を暗示する方法により本件商標を使用してはならない。


4. 貴社は、Amazon、その商品若しくはサービスを非難するため、又は本件商標におけるAmazon の業務上の信用を下げ、若しくは毀損し若しくは貶める可能性があると Amazon が判断する方法で本件商標を使用してはならない。


5. 本件商標は、本件商標の両側と他の視覚的、図形的又はテキスト的要素との間に合理的な間隔をもっ て、単独で表示されなければならない。いかなる状況においても、本件商標は、本件商標の読みやす さ又は表示を妨げる何らかの背景の上に置かれてはならない。本件商標に商標記号を付さないこと。


6. 貴社は、本件商標に関するすべての権利が Amazon の独占的財産であり、貴社の本件商標の使用から発生するすべての業務上の信用は、Amazon の利益のために効力を生じることを理解している。 貴社は、本件商標に関する Amazon の権利又は所有権に抵触するいかなる行為も行わない。


Amazon は、Amazonの単独の裁量により、本商標使用ガイドライン及び/又は承認された本件商標をいつでも修正し、無許可の使用又は本商標使用ガイドラインに準拠しない使用に対して適切な措置を講じる権利を留保する。


別項 D 

ベンダーセキュリティ要件


当該別項が添付されている本契約において定められるオペレーター(以下、本別項において 「サプライヤー」という)の義務を制限することなく、サプライヤーは以下の情報セキュリティ要件を遵守する。


1. 範囲・定義


1.1 セキュリティ方針

サプライヤーは、あらゆる点において本別項に定められる Amazon.com,Inc.及びその関連会社(以下、本別項において「アマゾン」)の情報セキュリティ要件 (「本セキュリティ方針」)を遵守する。本セキュリティ方針は、サプライヤーによる本契約に基づく履行並びにアマゾンの情報に関する全てのアクセス、収集、使用、保存、送信、開示、破棄処分若しくは削除 並びにセキュリティ関係の事故に適用される。本セキュリティ方針は、本契約又はサプライヤーに適用される法律、本契約に基づくサプライヤーによる履行、及びアマゾンの情報又は認められる目的に基づく ものを含むサプライヤーその他の義務を免除又は軽減するものではない。本セキュリティ方針が本契約 と直接抵触する場合には、サプライヤーは、速やかにアマゾンに対して当該抵触する旨を通知し、抵触 を可能な限り減少させ、かつアマゾンの情報をより保護する要件(アマゾンにより指定されることがある) を遵守する。アマゾンは、本セキュリティ方針を随時その単独の裁量により、サプライヤーに書面で通知することにより変更することができる。但し、かかる変更が取引上合理的でない場合には、両当事者は適切な追加の費用につき協議し合意する。


1.2 定義


1.2.1 「集約」とは、アマゾンの情報を、サプライヤー又は第三者のデータ又は情報と組み合わせ又は共に保存することをいう。


1.2.2 「非特定化」とは、ユーザー、デバイス識別子、ソース、製品、サービス、文脈、ブランド又はアマゾン若しくはその関連法人を特定せず、特定することを認めず、その他それに帰属せしめられない方法又は形態でデータ又は情報(アマゾンの情報を含む)を使用、収集、保存、送信又は変換することをいう。


1.2.3 「アマゾンの情報」とは、個別に又は総称して(a)全てのアマゾンの秘密情報(本契約又は両当事者間の非開示合意書に定義される)、(b)アマゾン又はその関連法人から又は、アマゾン又はその関連法人のために、又はその他本契約、サービス又は本契約に基づく若しくはそれに関連する両当事者の履行若しくは権利の行使に関連して、サプライヤー又はその関連法人により取得、 アクセス、収集、受領、保存又は維持されるあらゆる形式又はフォーマットの全ての他のデータ、 記録、ファイル、コンテンツ又は情報(アマゾンのデータを含む)、及び(c)非特定化される場合で あっても(a)又は(b)から得られるものをいう。


1.2.4 「サプライヤー」とは、本契約に基づきアマゾンに対してサービスを提供する会社をいう。


1.2.5 「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律第 2 条 1 項に定義する情報をいう。


1.2.6 「匿名加工情報」とは、個人情報の保護に関する法律第 2 条 9 項に定義する情報をいう。


1.3 認められた目的


サプライヤーは、本契約において明示的に認められるアマゾンの情報についてのみ、本契約に基づき付与されるライセンス(もしあれば)に従い、本契約に基づくサービスの提供を唯一の目的 (「認められた目的」)として、アクセス、収集、使用、保存及び送信することができる。本契約に基づき明 示的に認められる場合以外、サプライヤーは、アマゾンの情報についてアクセス、収集、使用、保存又は 送信をせず、また、非特定化される場合でも、アマゾンの情報を集約しない。アマゾンの事前の明示的な書面による同意がある場合を除き、サプライヤーは、(1)いかなる第三者に対してもアマゾンの情報を移転、賃貸、交換、取引、売却、賃貸、貸出、リース又はその他配布若しくは利用に供してはならず、 又は(2)非特定化される場合でも、アマゾンの情報を他の情報又はデータと集約してはならない。


2 アマゾンのセキュリティ方針


2.1 基本的なセキュリティ要件


サプライヤーは、業界の最新かつ最善の基準及びその他アマゾンの情報の区分及び機密性に基づきアマゾンが指定する要件に従い、(i)サプライヤーによりアクセス、収集、使用、 保存又は送信されるアマゾンの情報の安全性及び機密性を維持するため、(ii)当該情報を、当該情報の 安全性及び完全性に対する既知の又は合理的に想定される脅威若しくは危険、事故による紛失、改変、開示及びその他のあらゆる違法な形態の処理から保護するため、物理的、管理上の及び技術的な保護策及び他のセキュリティ手段を維持する。限定されることなく、サプライヤーは、以下の要件を遵守する。


2.1.1 ファイアーウォール

サプライヤーは、インターネットを通じてアクセスできるデータを保護するため に、作業ネットワークファイアーウォールをインストール及び維持し、アマゾンの情報をファイアー ウォールにより常に保護されている状態にする。


2.1.2 アップデート

サプライヤーは、そのシステム及びソフトウェアを、アマゾンの情報のセキュリティを 確保するのに必要な最新のアップグレード、アップデート、バグ修正、新バージョン及び他の変更により、最新の状態に保つ。


2.1.3 アンチマルウェア

サプライヤーは、常にアンチマルウェアソフトウェアを使用し、これを最新の状態に保つ。サプライヤーは、検知された又は合理的に検知されるべきであった全てのウィルス、 スパイウェア及び悪意のあるコードからの脅威を最小限にとどめる。


2.1.4 暗号化

サプライヤーは、業界の最善の実務に従い、蓄積データ及びオープンネットワークを経由して送信されるデータを暗号化する。


2.1.5 テスト

サプライヤーは、本セキュリティ方針の要件を満たしていることを確保するよう、定期的にそのセキュリティシステム及びプロセスのテストを行う。


2.1.6 アクセスコントロール

サプライヤーは、以下の要件を遵守することを含めて、アマゾンの情報の安全性を確保する。


i. サプライヤーは、アマゾンの情報にコンピュータからアクセスする各人に、固有のIDを割り 当てる。


ii. サプライヤーは、アマゾンの情報にアクセスする者を、認められた目的のために 「知る必要がある」者に限定する。


iii. サプライヤーは、アマゾンの情報にアクセスする者及び業務のリストを定期的にレビューし、 アクセスがもはや必要でないアカウントを削除する。このレビュー作業は、少なくとも 90 日ごとに実施しなければならない。


iv. サプライヤーは、OS、ソフトウェア又は他のシステムに、メーカーから提供されるシステムパスワード及び他のセキュリティパラメーターのデフォルトを使用しない。サプライヤーは、アマゾンの情報をホスト、保存、処理し又はそれにアクセスし若しくはそれへのアクセスをコントロールする全てのシステムに、最善の実務(以下に記述する)に従い、システムにより実行される 「強力なパスワー ド」を使用することを命じ、確保し、全てのパスワード及びアクセス認証情報が機密保持され、従業員(第三者の派遣会社から派遣された派遣社員を含む)、下請業者、代理人及び仕入先(「使用人」)の間で共有されないことを要求する。o パスワードに関する最善の実務。パスワードは、以下の基準を満たしていること


・ 最低 8 文字を含んでいること

・ 従前使用されたパスワード、ユーザーのログイン又はよくある氏名若しくは名称と一致しないこと

・ アカウントへの不正アクセスが疑われる又は推測される場合、必ず変更されること

・90 日以内に定期的に交換されること


v. サプライヤーは、アカウントについて連続 10 回を超えて誤ったパスワードが試された場合、 アマゾンの情報へのアクセスアカウントを無効にすることによる「アカウントロックアウト」を維持し実行する。


vi. アマゾンにより明示的に書面により許可される場合を除き、サプライヤーは、アマゾンの情報を(保存、処理又は送信に際する場合を含めて)常に、サプライヤーの及び第三者の情報と分別する。


vii.アマゾンが書面により追加の物理的なアクセス管理を要求する場合、サプライヤーは、かかる安全な物理的アクセス管理手段を実施及び使用する。


viii. サプライヤーは、アマゾンに対して毎年、又はアマゾンから請求があった場合はより頻繁に、(1)アマゾンのために使用されるようサプライヤーに提供されるアマゾンのアカウント又 は認証情報の(許可されているものと許可されていないものの両方の)全ての使用に関する ログデータ(ソーシャルメディアアカウント認証情報等)及び(2)アマゾンの情報にアクセスする アマゾンの使用人又はサプライヤーの使用人のなりすまし又はその試みに関する詳細に及ぶログデータ、を提供する。


ix. サプライヤーは、悪意のある行動又は不正アクセスの兆候がないかどうか、定期的にアクセ スログを見直す。


2.1.7 サプライヤーの方針

サプライヤーは、個人情報の取扱いに関する方針(利用目的を具体的に特定して明示することを要するものとする。)を定めたうえで、自己のHP 等において公開しなけれ ばならない。サプライヤーは、方針違反を検知し記録する方法を含めて、本セキュリティ方針に 記載の基準に合致した、使用人向けの情報及びネットワークセキュリティ方針を維持し実行する (当該方針に基づき、使用人に対し必要かつ適切な監督を行うことを含むがこれに限られない。)。アマゾンから請求があった場合、サプライヤーは、セキュリティ事故を構成しない場合でも、アマゾンに対してサプライヤーの情報及びネットワークセキュリティ方針の違反に関する情報を提供する。


2.1.8 再委託

サプライヤーは、アマゾンからの書面による事前の同意がない限り、本セキュリティ方針に基づく義務の一部又は全部を再委託先、関連会社若しくは代理人 (「再委託先」)に再委託又は委任してはならない。再委託及び委任の存在又はそれらの条件にかかわらず、サプライヤーは、本セキュリティ方針に基づく義務の履行について、引き続き一切の責任を負うものとし、サプライヤーの使用人及び再委託先 は、本セキュリティ方針に定める各条件に拘束される。サプライヤーは、(a) 再委託先及びその使用人に対し必要かつ適切な監督を 実施し、本セキュリティ方針を遵守させ、また、(b) 再委託先及びその使用人による全ての作為、 不作為、過失及び違反行為についての全ての責任を負うものとする。


2.1.9 リモートアクセス

サプライヤーは、アマゾンの情報を保持するシステム又はサプライヤーのコーポレート若しくは開発ワークステーションネットワークへの外部の保護されたコーポレート若しくはプロダクションの環境からのいかなるアクセスにも、複数の要素認証が要求される(ユーザーの特定 に少なくとも 2 つの個別の要素が要求される等)よう確保する。


2.1.10 「大量」アクセス

書面によりアマゾンが明示的に許可しない限り、サプライヤーは、アマゾンの情報がアマゾン又はサプライヤーが管理するデータベースに保存されているか又はファイルベース のアーカイブ(フラットファイル等)保存を含めてその他の形で保存されているかどうかを問わず、 アマゾンの情報に「大量」にアクセスせず、またそれを認めてはならない。本条における「大量」アクセスとは、データベースクエリー、レポート生成又はデータのその他の大量転送によりデータにアクセスすることをいう。具体的には、本条は、認められた目的のために必要に応じて個々の記 録にアクセスする以外のアマゾンの情報に対するアクセスを禁止するものである。サプライヤー は、アマゾンの情報に対して試みられた又は実行された「大量」アクセスに係る詳細にわたるログデータを保存し、第 2.5 条(セキュリティのレビュー)に基づくその義務の一部として、これらのログ から報告書を提供する。アマゾンの情報への「大量」アクセスに対しアマゾンの書面による許可が付与されている場合、サプライヤーは、(1)当該アクセスの許可先を「知る必要のある」特定の従業員に制限し、及び(2)アクセスを制限し全てのアクセスの明示的な許可及び記録を要求する ツールを使用する。


2.1.11 サプライヤーの使用人

アマゾンは、サプライヤーの使用人がアマゾンの情報にアクセスする上 で、サプライヤーの使用人による、アマゾンが指定する様式の個々の非開示合意書の作成及び アマゾンへの交付を、条件として課すことができる。アマゾンは、必要とする場合、サプライヤー の使用人に対し個々の非開示合意書の作成を要求する。サプライヤーは、アマゾンの情報にアクセスするサプライヤーの使用人から、 (当該サプライヤーの使用人に対してアクセスを認め又は情報を提供する前に)署名のなされた 個別の非開示合意書を取得してアマゾンに交付する。サプライヤーは、また、 (i)アマゾンの情報 にアクセスし又はアマゾンの情報を受領したサプライヤーの使用人全員のリストを維持し、当該リストを、請求があり次第合意済みの期限内にアマゾンに提供し、及び(ii)本条に従いアマゾンの情報へのアクセスを許可された特定 の個々のサプライヤーの使用人が(y)アマゾンの情報へのアクセスを必要としなくなるか又は(z)(当該使用人がサプライヤーから離職する等)サプライヤーの使用人としての資格要件を喪失した場合、その後 24 時間以内にアマゾンに通知する。


2.2 アマゾンのエクストラネットに対するアクセス

アマゾンは、サプライヤーに対して、認められた目的のために、ウェブポータル又は他の非公開のウェブサイト又はアマゾンの若しくは第三者のウェブサイト若しくはシステム上のエクストラネットサービス(各々を「エクストラネット」という)を通じて、アマゾンの情報へのアクセスを付与することができる。アマゾンが、サプライヤーに対して、エクストラネットを使用したアマゾ ンの情報へのアクセスを認めた場合には、サプライヤーは、以下の要件を遵守しなければならない。


2.2.1 認められた目的

サプライヤー及びその使用人は、認められた目的のためにのみエクストラネット にアクセスし、エクストラネットからアマゾンの情報にアクセスし、これを収集し、使用し、閲覧し、 検索し、ダウンロードし又は保存する。


2.2.2 アカウント

サプライヤーは、サプライヤーの使用人が、アマゾンにより各個人に指定されたエクストラネットのアカウントのみを使用することを確保し、サプライヤーの使用人に対して、各人のアクセス認証情報を機密保持するよう要求する。


2.2.3 システム

サプライヤーは、サプライヤーが管理するコンピューティング若しくは処理システム又は OS を動作させるアプリケーションで、(i)第 2.1.1 条(ファイアーウォール)に従ったシステムネットワークファイアーウォール、(ii)第 2.1.2 条(アップデート)を遵守した集中型パッチ管理、(iii)第 2.1.3 条(アンチマルウェア)に従ったOS に適したアンチマルウェアソフトウェア、及び(iv)可搬型機器については、完全なディスク暗号化を含んだもののみを通じて、エクストラネットにアクセスする。


2.2.4 制約

アマゾンにより書面で事前に承認された場合以外、サプライヤーは、アマゾンの情報を、エクストラネットからマシン、機器又はサーバーを含むいかなる媒体にもダウンロード、ミラー又は永久保存してはならない。


2.2.5 アカウントの解除

サプライヤーは、エクストラネットへのアクセスを許可されたサプライヤーのある使用人が(a)アマゾンの情報へのアクセスの必要がなくなり、又は (b)(当該使用人がサプライヤーから離職する等)サプライヤーの使用人としての資格要件を喪失した場合、その後 24 時間以内に当該サプライヤーの使用人のアカウントを解除し、アマゾンに通 知する。


2.2.6 第三者のシステム


i. サプライヤーは、アマゾンの情報を保存するか又はその他アマゾンの情報にアクセスし得る第三者システムを使用する前に、アマゾンに対して事前に通知し、アマゾンの事前の書面による承認を得る。但し a)データが本セキュリティ方針に従い暗号化され、且つ b)第三者シ ステムが暗号解読鍵又は暗号化されていない「プレーンテキスト」バージョンのデータにアクセスしない場合はこの限りでない。アマゾンは、承認する前に第三者システムの(第 2.5 条 (セキュリティのレビュー)に従った)アマゾンによるセキュリティのレビューの実施を要求する権利を有する。


ii. サプライヤーが、暗号化されていないアマゾンの情報を保存し又はその他それにアクセスし得る第三者システムを使用する場合には、サプライヤーは、当該第三者システム及びそのセ キュリティコントロールのセキュリティのレビューを実施しなければならず、アマゾンに対して、 アマゾンが請求するフォーマット(SAS 70 又はその後継レポート等)又はアマゾンが承認するその他広く認知される業界標準のレポートにより第三者システムのセキュリティコントロールに関する定期的な報告を提供する。


2.3 データの保持及び破棄処分


2.3.1 保持

サプライヤーは、認められた目的のためにのみ、認められた目的に必要な限り、アマゾンの情報を保持する。


2.3.2 返却又は削除

サプライヤーは、アマゾンからの返却及び/又は削除を要求する通知があり次第 それに従い速やかに(但しアマゾンからの要求後 72 時間以内に)全てのアマゾンの情報をアマゾンに対して返却し、永久にかつ確実に削除する。また、サプライヤーは、認められた目的が完 了した時点又は本契約が解除され若しくは期間満了した時点のうちいずれか早い方から 90 日 以内に、全てのその時点で生きている(オンラインの又はネットワークからアクセス可能な)アマゾンの情報のインスタンスを永久にかつ確実に削除する。 アマゾンが要求する場合、サプライヤー は、全てのアマゾンの情報が破棄処分されたことを書面をもって証明する。


2.3.3 アーカイブコピー

サプライヤーが、税務又は類似の規制上の目的上、法律によりアマゾンの情報のアーカイブコピーを保持することが要求される場合、当該アーカイブ保存されるアマゾンの情報は、以下の方法のいずれか一つにより保存されなければならない。


i. 物理的に安全な施設に保存される、「コールド」又はオフラインでの(つまり直ちに又はインタラクティブでの使用ができない)バックアップとして


ii. 暗号化されたファイルをホスト又は保存するシステムが、暗号化に使用された鍵のコピーに対するアクセス手段を有しない場合、暗号化した状態で


2.3.4 リカバリー

サプライヤーが、災害復旧上「リカバリー」を実施する(すなわちバックアップに戻る)場合には、サプライヤーは、本契約又は本セキュリティ方針に従い削除することが要求される全てのアマゾンの情報が、リカバリーの発生後 24 時間以内に本第 2.3 条に従いリカバリーされたデータから再度削除されるか又は上書きされることを確保する手順を有し、維持する。サプライヤーが何らかの目的上リカバリーを実行する場合には、アマゾンの事前の書面による承認なく、 第三者のシステム又はネットワークに対してアマゾンの情報が復旧されてはならない。アマゾンは、第三者のシステム又はネットワークに対するアマゾンの情報の復旧を認める前に、第三者のシステム又はネットワークの(第 2.5 条(セキュリティのレビュー)に従った)アマゾンによるセキュリティのレビューの実施を要求する権利を有する。


2.3.5 削除の基準

サプライヤーにより削除される全てのアマゾンの情報は、2014年12月18日付アメリカ国立標準技術研究所特別公告 800-88 改正 1、メディアサニテーションガイドライン(http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-88r1.pdfで入手可能)に従い、又は 5000+ GER の電磁気フラックスフィールドにおける磁気媒体の消磁を通じて、又はシュレッダー若しくは機械による分解、又はその他アマゾンがアマゾンの情報の区分及び機密性に基づき要求する基準により削除される。本セキュリティ方針を遵守して暗号化されたアマゾンの情報に関しては、前記の削除は、暗号化に用いられた鍵の全てのコピーを永久にかつ確実に削除することにより行い得る。


2.4 フォレンジック破棄処分

アマゾンの情報を含んでいる又は一時でも含んでいたハードウェア、ソフトウェ ア又は他の媒体を何らかの形で処分する前に、サプライヤーは、アマゾンの情報のいずれもが何らかの形態で復旧され又は回復されることのないよう、当該ハードウェア、ソフトウェア又は他の媒体の完全なフォレンジック破棄処分を実施する。サプライヤーは、アマゾンの情報の区分及び機密性に基づきアマゾンが要求することのある基準に従い、フォレンジック破棄処分を実施する。


2.4.1 サプライヤーは、アマゾンの情報を含む、サプライヤーによるフォレンジック破棄処分が行われていないあらゆるハードウェア、ソフトウェア又は他の媒体を販売、再販売、寄付、改修その他移転 (当該ハードウェア、ソフトウェア又は他の媒体のあらゆる販売又は移転、サプライヤーの事業の清算に関連した処分又はその他の処分を含む)しない。


2.5 セキュリティのレビュー


2.5.1 アマゾンは、新たなアマゾンのリスク査定に関するアンケートに回答するよう、定期的にサプライヤーに請求する権利を有する。


2.5.2 証明

アマゾンから書面により請求があった場合、サプライヤーは、書面によりアマゾンに対して、本契約及び本セキュリティ方針を遵守していることを証明する。


2.5.3 他のレビュー

アマゾンは、サプライヤーがアマゾンの情報を処理する上で使用するシステムの安全性について定期的にレビューを実施する権利を有する。サプライヤーは、アマゾンに協力し、 全ての要求される情報を、合理的な期限内、但しアマゾンからの請求があった日から 20 暦日以内に、アマゾンに提供する。


2.5.4 是正

セキュリティレビューにより不備が特定された場合には、サプライヤーは、自ら単独で費用及び経費を負担して、当該不備を是正するために必要なあらゆる措置を合意済みの期限内に実施する。


2.6 セキュリティ事故等


2.6.1 サプライヤーは、アマゾンの情報への不正なアクセス、その収集、取得、使用、送 信、開示、改ざん又は喪失、又は(i)アマゾンの情報を含んでいるか若しくは(ii)アマゾンの情報を保護するものと 実質上類似する制限をもってサプライヤーが管理する環境に対する違反が、現に生じたこと又はその疑いがあること(各々を「セキュリティ事故」という)を探知した場合、その後 24 時間以内にアマゾンに通知する。サプライヤーは、各セキュリティ事故を時宜に叶った形で治癒し、アマゾンに対し、各セキュリティ事故に関するサプライヤーの内部調査に関する書面による詳細を提供する。サプライヤーは、アマゾンがサプライヤーに対してそうすることを書面により具体的に請求しない限り、アマゾンに代わり規制当局又は顧客に対して通知しないことに同意し、アマゾンは、通知の様式及び内容を、いずれかの者に提供される前に検討し承認する権利を有する。サプライヤーは、確認された全てのセキュリティ事故を治癒するための計画を策定及び実行する上でアマゾンと協力し、協働する。


2.6.2 サプライヤーは、法的手続きに応じるため又は適用法(合衆国法典第 18 編第 2705 条(b)(18 U.S.C.§2705(b))等)によりアマゾンのデータの提出が求められる場合、24 時間以内にアマゾンに通知する。


2.7 データ漏えい事故

サプライヤー又はその使用人が、アマゾンの情報を漏えい等した場合又はそのおそれがある場合には、サプライヤーは直ちにアマゾンに報告しなければならない。この場合、サプライヤー は、速やかに必要な調査を行うとともに、再発防止策を策定するものとし、アマゾンに対し調査結果及び 再発防止策の内容を報告する。


2.8 匿名加工情報

サプライヤーは、アマゾンの情報に基づき匿名加工情報を作成してはならず、また、 受領した匿名加工情報を元の個人情報に係る本人を識別する目的で他の情報と照合してはならない。


2.9 表明保証及び誓約

サプライヤーは、アマゾンに対し、本契約締結日時点及び本契約の有効期間中において、以下の事項が真実かつ正確であることを表明し、保証し、かつ誓約する。


2.9.1 適法性等

本別項を含む本契約をサプライヤーが締結し又はサプライヤーが本契約に基づく権利を行使し、若しくは義務を履行することは、サプライヤーに対して適用のある一切の法令、サプライヤーの定款その他の社内規則に抵触せず、サプライヤーを当事者とする契約の違反又は債務不履行事由とはならないこと。


2.9.2 APEC

又はOECDのガイドライン等の準拠

サプライヤーは、アマゾンの情報の取り扱いに関し、アジア太平洋経済協力(APEC)におけるプライバシーフレームワーク又は経済協力開発 機構(OECD)におけるプライバシーガイドラインに準拠した措置を採り、これらの措置を本契約の履行にあたり、常に実施すること。


別項 E

プログラム手数料


1. プログラム手数料

ecbo は、オペレーターに対し、本契約に従って、(i)オペレーターが、必要なスキャンを実施した上で、 Amazon カスタマーに対し引き渡したプログラム小包の個数、及び(ii) Amazon カスタマーが、別項 A 第 1 条(f)に基づき、Amazon 又は Amazon が指定する者に対し返却したプログラム小包の個数に応じ て、1 個あたり 15円のプログラム手数料(消費税込)を支払う。


2. 本プログラム手数料の支払い

(a) ecbo は、毎月ecboが定める日において、当月のプログラム手数料の合計額及びその明細をオペレーターに通知する。当該プログラム手数料について、ecbo とオペレーターに意見の相違がある場合には、ecbo 及びオペレーターは誠実に協議する。かかる協議にもかかわらず、意見の相違が解決できない場合には、ecboは通知した金額をもって、当月のプログラム手数料として支払をする。


(b) ecbo が要求する場合、オペレーターは、ecboが指定する様式に従ったプログラム手数料の請求書 を ecbo に対して発行する。


(c) ecbo は、当月分のプログラム手数料につき、ecboが毎月通知する本プログラム手数料の額が5,000 円(消費税込)を超過した月の翌月末までに、オペレーターが別途指定する銀行口座に対し て、5,000 円単位で支払う。振込にかかる手数料は ecboの負担とする。



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